相当の地代をもらう貸宅地
借地権が設定されている土地について、
相当の地代を収受している場合の
当該土地に係る貸宅地の価額は、
次によって評価する
(1) 権利金を収受していない場合又は 特別の経済的利益を受けていない場合 | 自用地としての価額の 100分の80に相当する金額 |
(2) (1)以外の場合 | 土地の自用地としての価額から 3((相当の地代を支払っている場合の借地権の評価))の (2)による借地権の価額を控除した金額 (以下この項において 「相当の地代調整貸宅地価額」という。) ただし、 その金額が当該土地の自用地としての価額の 100分の80に相当する金額を超えるときは、 当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額 |
被相続人が同族関係者となっている
同族会社に対し土地を貸し付けている場合、
相当の地代を収受している貸宅地の評価について」
通達
の適用があることに留意する。
この場合において、上記(2)のただし書に該当するときは、
43年直資3-22通連中「自用地としての価額」とあるのは
「相当の地代調整貸宅地価額」と、
「その価額の20%に相当する金額」とあるのは
「その相当の地代調整貸宅地価額と
当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額との差額」
と、それぞれ読み替えるものとする。